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写しとは?/ マイワン

[ 554] 戸籍の附票の写しの交付に関する省令
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F03202010001.html

(昭和六十年十二月十三日法務省・自治省令第一号)最終改正:平成一六年五月三一日総務省・法務省令第一号
の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村(特別区を含む。第三条において同じ。)にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類)の交付を請求する者の氏名及び住所
の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。次条第一号において同じ。)がされた戸籍の表示
に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、次に掲げる場合(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合等市町村長が法第二十条第二項
戸籍の附票に記載がされている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求である旨及び前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士がその資格、職務上の請求である旨及び前条各号に掲げる事項を明らかにして請求する場合
法第二十条第一項の規定による請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用して請求を行う者は、市町村長の定めるところにより、市町村長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該請求を書面等(情報通信技術利用法第二条第三号
に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、情報通信技術利用法第三条第一項
前項の規定により請求を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書(市町村長が情報通信技術利用法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のいずれかと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市町村長の指定する方法により当該請求を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十一年六月一日)から施行する。
この省令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。

 

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