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約款とは?/ マイワン

[ 17] クロネコメール便約款
[引用サイト]  http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/y_mail.html

当店の経営するクロネコメール便(カタログや雑誌等の郵便受け等への投函サービス(以下「配達」といいます。)で受領印不要のお届けサービス商品をいいます。)事業に関する運送契約は、この約款に定めるところによります。
当店は、次項に掲げる荷物配達予定日までに荷物を配達します。ただし、交通事情又は当店の業務上の支障等により、荷物配達予定日の翌日に配達することがあります。
第七条規定の出荷票又は出荷シートに記載がある荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当店で定めて表示した離島、山間部等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)
当店は、次に掲げる大きさ及び重量の荷物をクロネコメール便としてお引受けできるものとします。
大きさ 長辺四十センチメートル以内、厚さ二センチメートル以内、三辺合計七十センチメートル以内
前項の規定にかかわらず、荷物の大きさ及び重量は、次に掲げる最小限の制限を下回ることができないものとします。
当店は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した「クロネコメール便出荷票」(以下「出荷票」といいます。)を荷送人ごとに発行します。この場合、第一号から第二号は荷送人が記載し、第三号から第七号までは当店が記載するものとします。
当店は、荷物の運送を引き受けるときに、前項規定の出荷票に替えて「クロネコメール便出荷シート」(以下「出荷シート」といいます。)を荷物一梱包ごとに荷送人に発行することがあります。この場合、前項第一号及び第三号は省略し、第二号は荷送人が記載し、第四号から第七号までは当店が記載するものとします。
当店は、荷物の運送の申込みがあったときは、その荷物の種類及び性質を明告することを荷送人に求めることがあります。
当店は、前項の場合において、荷物の種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
当店は、前項の規定により点検をした場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の明告をしたところと異ならないときは、これにより生じた損害を賠償します。
当店が、第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の明告したところと異なるときは、荷送人に点検に要した費用を負担していただきます。
当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により当店が必要な荷造りを行います。
荷送人は、荷物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。この場合、第五号と第六号は、クロネコメール便バーコードシールを貼付又は当該事項を印刷等にて表示するものとします。
荷送人が荷物に必要な外装表示をしなかったり、第八条第一項の規定による明告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。
火薬類、その他の危険品、変質又は腐敗しやすいもの、麻薬類、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの。
当店は、荷送人の利益を害さない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
当店は、指示された集荷先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から荷物を受取り、荷物の外装に表示された住所の荷物受け・新聞受け・郵便受け・メール室等(以下「荷物受箱」といいます。ただし、郵便私書箱は除きます。)に荷物を配達します。
当店は、荷物が配達先の荷物受箱に入らないとき、若しくはその他の事由により荷物受箱に配達できないときは、荷物の外装に表示された配達先の当該住宅等に配達します。
当店は、前条に規定する配達が行えず、かつ、配達先の荷受人が不在のため配達できないときは、荷受人に対し、その旨と荷物の配達をしようとした日時及び当店の名称、問い合わせ窓口電話番号その他荷物の配達に必要な事項を記載した書面(以下「クロネコメール便ご連絡票」といいます。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
当店は、クロネコメール便ご連絡票を投函した日から7日以内に荷受人より何らの指図のない場合は、遅滞なく荷送人に対し、当該荷物を返送するものとします。
当店は、荷物の配達先が住宅以外の場合、荷受人の勤務先又は所属する団体が管理する事務所、受付、或いはそれらの荷物受箱等へ荷物を配達することがあるものとします。
人に噛み付く癖のある犬その他他人に危害を与える動物を配達先の敷地内において飼育し、又はその行動を放置しているため、当店が荷物の配達のため使用する者の身体に危害の及ぶおそれがある場合において、その危険を防止する相当の措置がなされないときは、その配達先に居住する荷受人にあてた荷物は、これを配達しないことがあるものとします。
当店は、当店の表示のある荷物につき誤配の旨の通知を受けた場合は、速やかに当該荷物を引き取った上で、正しい配達先の荷物受箱等に配達します。
当店は、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条に規定する荷物受箱等への配達をもって配達を完了したものとします。
当店は、荷受人の氏名又は名称を確知することができない場合、又は荷受人の住所不明や転居の場合には、調査の上、判明した荷物は、無償で転送します。
当店は、荷受人を確知することができないとき、又はその他の事由により荷物を配達できないときは、荷送人より何らの指図を受けることなく、遅滞なく荷送人に対し、当該荷物を返送するものとします。
荷送人に返送すべき荷物で、荷送人不明その他の事由により当該荷物を荷送人に返送することができないときは、当店は、これを点検することができます。
前項の規定により当該荷物を点検してもなお当該荷物を配達し、又は荷送人に返送することができないときは、当店は、当該荷物を補修した上で保管します。
当店は、前項の規定により当該荷物を保管するときは、当該荷物の引渡し請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
当店は、第二項の規定により保管した当該荷物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三月以内にその引渡し請求がないときは、当該荷物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当店は、その代金を引渡し請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、余剰があるときは保管します。
第二項の規定により当該荷物の保管を開始した日から一年以内に引渡し請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び前項の規定により保管される売却代金は当店に帰属します。
前項に規定する荷送人の権利は、荷物が到着地に到達した後、荷受人の荷物受箱等に荷物を配達したときに消滅します。
当店は、運送上の支障が生じるおそれがあると認める場合は、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
当店は、荷物に著しいき損を発見したとき又は荷物の配達が配達予定日より著しく遅延したときは、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって、当該荷物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
第二項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生じると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、荷物のき損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。
当店は、荷物が第十一条第八号(1)に該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他の運送上の損害を防止するための処分をします。
前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後、荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
当店は、荷送人が前条の運賃、料金等を支払わなかったときは、荷物を荷物受箱等に配達した日の翌日から支払いを受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。
当店は、荷物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店が責任を負う事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じたときは、その運賃、料金等を請求いたしません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
当店は、荷物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じたときは、その運賃、料金等の全額を収受します。
当店は、第二十五条及び第二十七条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既に当該荷物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合において、不足があるときは、荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送人に払い戻します。
当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人からの運送の中止の指図があった場合において、当店が運送上の支障が生じるおそれがないと認める場合には請求いたしません。
当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取り、配達、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失又はき損について損害賠償の責任を負います。
第十一条第八号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を外装表示に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
荷物のき損についての当店の責任は、配達先の荷物受箱等に荷物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
前項の規定は、当店がその損害を知って配達先の荷物受箱等に荷物を配達した場合には、適用しません。
当店は、この約款の規定に従って引き受けた荷物が滅失又はき損した場合に限り、第三十六条に規定するとおり、その損害を賠償します。
前項の場合における当店の損害賠償責任は、荷送人又はその承諾を得た荷受人の指示により、次の各号の一に該当する方法によるものとします。
当店は、第五条に規定する日を経過した荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
当店の責任は、配達先の荷物受箱等に荷物を配達した日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が負います。
荷送人は、荷物の性質又は欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。

 

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