葛藤とは?/ マイワン
[ 925] 薬剤師こじろの葛藤日記 - livedoor Blog(ブログ)
[引用サイト] http://blog.livedoor.jp/ryosuke5095142/
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薬剤師になりたての頃は「ビタメジン」と「ビタメジンS」の区別が付かず(なぜ別にあるのか分からず)でしたが、いまだになぜ2種類にする必要があったのかは分かりません。 ビタミンB1、B6、B12を配合した複合ビタミン薬です。これらのビタミンは体の神経の働きに深くかかわっています。栄養補給で用いるほか、ビタミン不足で生じる神経痛や筋肉痛、末梢神経炎(手足のしびれ)などに適応します。腰痛や肩こりに処方されることもあります。 塩酸ヒドロキソコバラミンのほうが水溶性が高く、その分吸収率が上がるといいますが、薬価に差が出るほどのものではないと思われますが。 「課長」の参考書という売り文句ですが実際中を読んでみると、管理者が頭に入れておくべき事が綴られています。 薬局における管理者(管理薬剤師とはまたちょっと違うかもしれない)は、管理者としての教育を受けていない。 また経営者の分身ではありえない(理念や意思を理解した上で行動するのは当然ではあっても)わけで、どんな視点で物事に取り組んでいくべきか、ヒントが満載。 薬局業界における問題は、管理者が自分の役割を考えず(理解できず)、現場に偏った観点で物事を主張してしまいがちなところか。 やはり現場を知らない(あるいはごく限られた現場しか知らない)人たちによって現在の制度は組まれているのか?! 外来管理加算5分ルールしかり、かつての特別指導加算しかり、時間の概念を厚生労働省が言ってしまうと、ずれがある現場にとってはどうしようもなくなってしまう・・・ 厚生労働省保険局医療課は、4月から医師、薬剤師の療養担当規則が改正されることに伴い、処方せんが後発品調剤不可でない限り、後発品調剤に努めなければならないとされた薬剤師の対応や、薬局での後発品備蓄体制の確保について、実施上の留意事項をまとめた。 19日付で都道府県などに通知したもの。今回の改正で、処方せんの「変更不可」の欄に医師の署名がなければ、薬剤師が先発品を後発品に変更したり、別名柄の後発品を調剤することができるようになる。その際、薬剤師は患者に対して、どういう基準でその銘柄を選んだのかを説明することを求めている。 通知では、「当該保険薬局において当該後発医薬品を選択した基準」を説明することととし、例示として「品質に関する情報開示の状況、薬価、製造販売業者の製造、供給や情報提供等に係る体制等」を挙げ、単にこの銘柄しかなかったという理由で選択することではいけないことを示した。 薬局での後発品調剤に必要な体制については、患者から処方せんを受け付けた後、必要な後発品を「即時に調達できる体制」の構築を求めた。具体的には、薬局が必要な後発品を自ら備蓄するだけでなく、地域薬剤師会などが設置する備蓄センターの利用、卸業者の協力、地域薬局間での医薬品の分譲なども活用することとした。 「即時に調達」の考え方について厚労省保険局医療課の磯部総一郎薬剤管理官は、患者を待たせることを考慮すれば、「30分から1時間程度が妥当ではないか」としたものの、地域の実情に応じて幅を持たせて考えているとした。 5歳の我が子(乃暉だいき)と次男力嗣(りきつぐ)の成長にただですら細い目を細めつつ、将来のことに頭を悩ませてます。 |
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