損害とは?/ マイワン
[ 118] 損害保険 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E4%BF%9D%E9%99%BA
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損害保険(そんがいほけん)とは、損害保険会社が取り扱う保険商品の総称。略して損保(そんぽ)とも呼ばれる。 風水害などの自然災害や自動車の衝突事故など、偶然な事故により生じた損害を補償するのが目的であり、保険会社が予想する損害率に応じて保険料(損害保険料)が定められる。 大きく分けて、自動車保険や火災保険などのノンマリン分野と、貨物保険や船舶保険などのマリン分野とがある。 日本では、保険業法を根拠法とし、金融庁による監督のもと個人から法人まで多くの者を契約対象に販売されているものが殆どであるが、火災共済など、保険業法以外に根拠法のある損害保険もある。 損害保険契約は、当事者の一方(保険者)が偶然な一定の事故によって生ずることあるべき損害を填補することを約し、相手方(保険契約者)がこれに対して報酬を与えることを約することによって効力を生ずる契約である(商法第629条)。 損害保険ジャパン(安田火災海上保険+日産火災海上保険+第一ライフ損害保険+大成火災海上保険+安田火災→損害保険ジャパン) コファスジャパン信用保険(コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール、フランス) ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・保険(ゲーリング・コンツェルン・アルゲマイネ・フェアジッヒャルングス・アクツィーエンゲルゼルシャフト、ドイツ) ユーラーヘルメス信用保険(ユーラー・ヘルメス・クレジットフェアズイヘルングス アクテイエンゲゼルシャフト、ドイツ) トランスアトランティック再保険(トランスアトランティック リインシュアランスカンパニー、アメリカ合衆国) 2005年9月27日、日本の損害保険会社の内の16社にて、保険金の大量不払いがあった事が発覚。その後の調査で保険金不払いが確認されたのは26社にまで達した。不払いが確認された契約は、その大半が自動車保険の特約に集中していた。このため、金融庁がこの26社へ業務改善命令の行政処分を行った。その後、2006年8月11日から上記26社の再調査を実施したところ、さらなる大量の不払いがあったことが判明。先の行政処分が全くの無意味に終わっていた事が明らかになった。 なお、損保業界の不払い問題はこれで終わらず、2006年6月の三井住友海上火災保険による第三分野保険での不払いが発表されたのを皮切りに、2006年11月には第三分野保険で不払いを行っていた損保会社は計14社にまで膨れ上がった。(詳しくは第三分野保険の不払いに関する項目を参照) このように、不払い調査をしたその後に新たな不払いが大量発覚することが相次いだため、金融庁は2006年11月17日に不払いが発覚した損保26社に対して不払い調査のやり直しを命じた。調査完了時期は保険会社により異なるが、2007年4月末までには概ね完了する見込みとなっている。 また、こうした不払い問題の全容が明らかになるにつれ、保険募集人(保険販売員、保険代理店など)による商品販売時の不適正行為が不払いの原因となった事案も目立つようになった。これを受けて、募集人資格を設けている日本損害保険協会は、こうした状況を是正し募集人の法令遵守への意識を高めるために、2008年4月から募集人資格に更新制度を取り入れる方針を固めた。(現状の募集人資格は、基本的に一度取得すれば無期限で有効なものである) 多数の保険会社で次から次へと不払いが発覚してしまうという、まさに異常な状態となってしまった損保業界であるが、これは「商品の販売だけを最重要視し、後の保障や既契約者のことは二の次三の次」といった営業・利益最優先の体制によって、既存の顧客を軽視していたために引き起こされてしまった当然の結果であり、損保業界への社会からの信用が急速に薄らいだ。なお、各損保会社はこの件に対して、商品の複雑化に伴うシステムチェック機能の甘さおよび伝達の遅れといった内部管理の杜撰さが原因と弁明している。 2×4(ツーバイフォー)工法によって建築された建造物は、一般の木造建築物よりも耐火性能に優れているため、その分火災保険に対する保険料の割引が適用される。しかし2006年12月10日には損保大手6社にて、この割引を適用せず保険料を過徴収していた事例があったことが明らかになり、問題化した。 |
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