期限とは?/ マイワン
[ 1572] MORI LOG ACADEMY: 期限を守らない人
[引用サイト] http://blog.mf-davinci.com/mori_log/archives/2006/05/post_463.php
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今日はミニを運転した。車検後初めて。やっぱりこれも面白い車だ。コーナを回るときの感じがなんともいえない。同じく、ビートもコーナが面白い。フィーリングは対照的で、やはりFFとMRの違いだろうか。ポルシェはこの点では完璧過ぎて、きっともっと高速にならないと面白さがわからないのだろう。街をとろとろと走っていても面白いという点では、ミニとビートは僕が乗ったうちでは双璧だと思う。恐いのではなく、面白いと感じさせるセッティングとはどういうものだろうか。 さて、話は違うが、人と人は約束をする。そして、約束の条件の1つは時間である。いつまでに、と決められた期限がある。「締切」あるいは「納期」は、ビジネスにおいても重要なファクタだ。いくら素晴らしく、いくら安く、いくら親切で感じが良くても、納期が守られない仕事は、残念ながら受け入れがたい。それが許されるのは芸術作品だけであり、そもそも契約が結べない、お金が関与しないものになる。 しかし、それでも期限を守らない、守れない人が多すぎる。そして、そういった人のうち、最もたちが悪いのは、遅れそうであること、遅れたこと、今後どうするのか、を連絡してこない人だ。これは、もう最低限の社会人としての信頼を失う行為である。 つまり、期限まえの段階であっても、締切に間に合わない可能性がある、と感じたら、すぐに連絡をすべきだ。「もしかしたら、遅れるかもしれません」と。この連絡をすることが信頼を得るうえでマイナスだと考えている人は、まちがいなく大馬鹿者である。 次に、期限を過ぎてしまった場合。もうどんなことがあっても、ただちに連絡を取るべきである。まず謝り、そして今後の見通しを正確に告げるべきだ。この連絡をしない人間も多い。一所懸命仕事を進めることが自分の使命だ、などと都合の良い勘違いをしている。締切を遅れても連絡をしない人間は、大馬鹿者よりもさらに悪い。人間のクズだと思われてもしかたがない。犯罪者に限りなく近い、と認識すべきである。 連絡をするよりも、今は黙ってとにかく仕事を仕上げ、それを持っていった方が良い、という考えのようだが、これは全然間違っている。締切が過ぎた仕事というのは、そもそも、やる必要があるのかないのかを依頼者に問い合わせるべきものだ。締切を過ぎても勝手に仕事を続けていることで、新たな間違いを犯している。 ある人間に依頼をして、どうもその人が遅れそうだ、となれば、ほかの手を打つのが有能な依頼者だろう。締切を過ぎれば、すぐに切換えをして、ほかの手配をする。それがビジネスだ。 期限に遅れる人間のほとんどは、「遅れたこと」を叱られる、と考えているが、そうではない、遅れそうなことや、遅れたことを「連絡しなかった」点に最大の罪がある。そこに気づかない人は、いつまでも間違いを繰り返すだろう。 いくら遅れた理由を説明しても無駄である。つまり、そういった理由さえあれば、またいつでも遅れる人だ、と理解されるだけだ。残念ながら、期限が守れない人は、なかなか直らない。怒ってもしかたがない。その人間でなければならない場合はやむをえないが、そうでないときは、その人とは関わるのを避けるしかない。担当者を変えてもらったり、取引先を変えて自己防衛しよう。 |
[ 1573] 消費期限 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E6%9C%9F%E9%99%90
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この項目は、その主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします。(Template:国際化) 食品の消費期限:製造者が定めた、ある保存方法で概ね5日間経つと品質劣化する長期間保存できない食品の食用可能期限。 食品以外の消費期限:化学変化を利用したり、あるいは時間の経過によって想定していない化学変化の発生する工業製品に製造者が定めた期限。 開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、食べても安全な期限を示しています。消費期限内に食べるようにしましょう。長くは保存がきかない食品に表示されており、年月日で表示されてます。 ”安心して食べられる期限”を示します。消費期限を表示した食品は傷みやすいので、期限内に食べましょう。 食品の期限表示は、開封前の期限です。一度開封したら、期限表示に関わらず早く食べましょう。食品に表示されている保存方法を守りましょう。保存方法の表示がない場合は常温で保存できます。 食品の消費期限は、食品衛生面での安全性に問題の出やすい生鮮食品や加工食品等に対して設定される。日本においてこれらは食品衛生法や農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)上で規定された物で、概ね5日以内に品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材(例としては精肉や刺身、一部日配食品(パン、生菓子、弁当、惣菜など))は、旧来の製造年月日表示に代わって、この消費期限表記が義務付けられている。 刺身や弁当など製造(調製)から消費期限までが短いものについては、年月日に加えて時刻まで表記されることもある。 2003年(平成15年)7月に食品衛生法及びJAS法に基づく表示基準が改正され、それらの法律による消費期限の定義は、次のように統一された。「消費期限とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう」。 なお、5日を超える長期の保存が可能な食品については、食品衛生法・JAS法で、「賞味期限」という別の表記がされる。 消費期限は一般に、平均化された所定の状況下での状態変化の度合いによって決定される。例えばセルフサービス式店舗の店頭ショーケースに並べられた食品は、明らかに輸送や陳列などの際に温度変化に晒され、冷蔵庫内にしまわれたままの食品よりも早く劣化する。こういった販売時における環境の変化といった事情を含めての消費期限ではあるため、保管環境によっては飲食に問題の無い場合もある。 生物の組織は死亡により腐敗の過程を始める。腐敗菌の増殖により、有毒物質が蓄積されてゆく。食物は病原性微生物の混入によるいわゆる食中毒 en:Foodborne illnessの原因になるだけではない。代表的なカビ毒(マイコトキシン)のうち発癌性物質はアフラトキシン、ステリグマトシスチンの2種である。腐敗牛肉からは多量の発がん物質が検出される[2]。がんの原因の約3分の1はタバコであるが、同じく約3分の1は食事が原因である[3]。風味の低下と有毒物質が蓄積することもあるが、カビ毒など腐敗臭を伴わずに生成される有毒物質もある。加熱により細菌が死滅したり悪臭が消えても、それまでに生成された有毒物質が残存することもある。生鮮食品は、なるべく新鮮なうちに消費することが必要である。 食品業者は、消費者に対して、安全な食品を供給する責任と義務がある。食品の安全に関する虚偽は、建物の安全に関する虚偽と同様に、重大な犯罪であり、農林水産省は、食品表示110番[4]などにより食品表示の監視[5]を行っている。 日本で2007年に発覚し社会問題化した不二家製品に利用された牛乳の消費期限切れ問題では、実質的に健康被害事例は同社の過去に遡っての製品全般に関しての調査では問題が発見され報道されはしたものの、この消費期限切れ牛乳の使用とは直接的な関係はみられない。ただ「消費期限切れの食品を飲食した場合」の一般的なイメージである「健康被害を被る(腹を下す)」という消費者の不安を煽り得る要素でもあるため、実際問題として品質に問題が無かったとしても、他の健康被害事例の顕著化にも伴い、同社は消費者や社会よりの不信感を被っている(→不二家期限切れ原材料使用問題)。 一般に消費期限を過ぎた食品は店頭から撤去され、古くはそれら人間の飲食に適さない食品は食品廃材として肥料や家畜飼料として用いられもしたが、残飯を含むごみの処分に関わる法的規制が厳しくなった事や、農業関係者らが残飯を使わなくなったこともあり、焼却処分される事も多い。ただ、2000年代よりはコンビニエンスストアなどから出た消費期限切れの弁当などを家畜飼料としたり、生ごみ処理機を使用して肥料に加工した上で、再利用する動きも見られる。 例えば日本のサークルKサンクスでは、2005年6月6日の同社プレスリリース([1])によれば、実験的ながら同社店舗から排出された生ごみを肥料化、これを利用して栽培された作物を同社の弁当に利用するという再循環の試みを行っている。 21世紀以降は地球温暖化による穀倉地帯の被害や人口爆発といった理由にもより、2000年代現在では紛争地域や政治的混乱の多い発展途上国で顕著な飢餓の問題が拡大し、世界的な食糧不足の悪化も懸念されるなど、循環型社会の早期構築や食料自給率の向上なども各国の重要課題として出てきている。このため、不可食部や食品廃棄物の再利用など、食料の有効利用への取り組みは活性化の様子も見られ、付随して賞味期限切れ食品を、飼料や肥料・工業原料にするなどといった、他の用途への再使用を行う動きも興っている。 use by date は、細菌の繁殖や変性による毒物の生成などに関する、安全性の期限を示しており、この期限が過ぎた後は、その食品を食べることはできない。また、期限を付け直すこともできない。コーデックス委員会は、use by date を次のように定義している。「記載された保存条件のもとで、その期間を過ぎれば、その製品は消費者が通常期待する品質特性を多分失うであろう、と推定される期間の限度を示す日付である。その日付を過ぎたならば、その食品は販売できるとは見なすべきではない」[8]。 電池・使い捨てカイロ、写真フィルムなどの化学変化によって機能する製品に対して、これら消費期限(使用推奨期限などとも)が設定される事もあるが、こちらは法的な規制があっての事ではなく、生産者側が製品の性能(品質)を保証し得る期限である。 同期限内において、規定の性能を満たし得ない工業製品は所謂不良品であるが、特に乾電池などでは、長期間店頭に売れ残った場合に発生する自然放電(プラズマ放電ではなく、内部の化学変化によって電力を発生させられる量が内容物劣化に伴い、低下してしまう事)が起き易いため、食品同様に消費期限(使用推奨期限)が設定されている。 一般的にアルカリ電池等の大電流を発生させられる電池ほど劣化しやすく、長期間使用される時計の電池に利用すると、劣化して価格の割に使用期間が短いだけではなく、液漏れなどにより使用機器に悪影響を与える危険も大きい。 食品や乾電池、フィルムなどと同様に、時間の経過と共に品質が劣化する品物にも使用期限が設定されている。 いずれも成分の化学変化によるものと考えられ、医薬品の場合は、副作用などの原因となり、コンドームの場合は使用中の破損などで避妊の役をなさなくなる。発煙筒の期限切れは車検が取れなくなる。 |
[ 1574] 賞味期限 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%9E%E5%91%B3%E6%9C%9F%E9%99%90
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この項目は、その主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点からの説明がされていない可能性があります。ノートでの議論と記事の発展への協力をお願いします。(Template:国際化) 賞味期限(しょうみきげん)とは、劣化が比較的遅い食料品を包装状態のまま所定の環境に置いた状態で、製造者が安全性や味・風味等の全ての品質が維持されると保証する期限を示す日時である。 この表現の期限は、衛生面による問題よりも品質を問う部分に依存するため、主に長期間衛生的に保存できる加工食品に用いられる。製造日を含めて概ね5日以内に急速な品質の低下が認められる食料品については、消費期限で表現される。 開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、美味しく食べられる期限を示しています。賞味期限内に美味しく食べましょう。ただし、期限が過ぎても食べられなくなるとは限りません。保存がきく食品に表示されており、3か月を超えるものは年月または年月日で、3か月以内のものは年月日で表示されています。 ”美味しく食べられる期限”を示します。賞味期限を表示した食品は傷みにくいので、期限を過ぎても、すぐに捨てる必要はありません。 もったいない! 賞味期限が切れていてもすぐに傷むわけではありません。保存や調理法を上手に行い、無駄な廃棄を少なくしましょう。 食品の期限表示は、開封前の期限です。一度開封したら、期限表示に関わらず早く食べましょう。食品に表示されている保存方法を守りましょう。保存方法の表示がない場合は常温で保存できます。 日本において賞味期限は食品衛生法[2]やJAS法[3]で定められている所の「 その食品を開封せず正しく保存した場合に味と品質が充分に保てると製造業者が認める期間(期限) 」であり、食品である以上、求められる衛生面での安全性や、味・風味などの機能が維持される期限である。なお、食品衛生法の規定では、かつては「品質保持期限」と表示されていたが、「賞味期限」に統一された(後述)。 基本的には年月日で表示されるが、缶詰やレトルト食品など長期保存(3ヶ月以上)できるものでは年月で表示することも可能である。なお、砂糖や塩などの調味料、チューインガム、アイスクリーム類・氷など、特に長期保存が可能なものには賞味期限を省略することができる。 これらは、主に食品衛生上の配慮による物だが、保存場所・状態によっては同期間内であっても飲食に適さないほど品質が劣化する事がある。逆に、それ以上の期間が経っていても安全性に問題が無い場合もある。消費者個人の判断により、期限の過ぎた物を使用してしまう事もあるが、健康に害を被る事もある。賞味期限や消費期限の切れた食品を使用して健康被害が発生した場合には、製造者に落ち度が無ければ、責任を問えない。 またこの期限は、包装された状態で所定の状態において保管された場合における期限である。従って以下の状況においては生鮮食品と同様、より品質保持条件の良い状態(たとえば室内に対して冷蔵庫内)で保管の上、速やかに消費する必要がある。 かつて、日本の加工食品は、食品衛生法やJAS法で、すべての食品に対し食品の包装年月日を製造年月日として表示することが義務付けられていたが、長期間保存できる食品については省略可能であった。ただし、賞味期限については、農林水産省所管のJAS法により、一部の食品に記載が義務付けられていたほか、法規制ではないものの、製造業者による製造後○日という表示がなされていた。また牛乳の殺菌後、無菌で充填し、長期間常温(室温)保存可能なロングライフ牛乳(いわゆるLL牛乳)などができた際、厚生省所管の食品衛生法の乳等省令において、品質保持期限表示を乳業メーカーに義務付けられていた。 本来いつを製造年月日にすべきか、不明確である食品(納豆・キムチ・ヨーグルト・熟成そうめんなど)の存在 発酵食品の場合は、容器への充填から店頭に並べられている間でも発酵が進むため、製品によっては充填日・食べ頃・発酵が進み過ぎて味が損なわれる頃合など、幾つもの日付が商品につけられていた。特に納豆の場合は、ちょうど店頭で納豆菌が煮豆を納豆に変える頃合になるよう、輸送時間から逆算して出荷していた。 食のグローバリゼーション(国際的な食品流通)の進展に伴い、賞味期限の記載が一般的な諸外国から、「製造年月日の表示は、自由貿易への障害である」との外圧があったこと 外圧への反発意識があった一方、食品添加物を使っているために鮮度保持が容易で賞味期限が長く設定し易い商品と、そのような食品添加物を含まないために賞味期限が短く設定されている商品の区別がつけがたいという意識もあった。 デイゼロ(DAY0、D-0)問題と呼ばれる。日付が変わった午前0時に生産ラインを動かして、当日製造出荷した食品のみを消費者が購入できるよう、スーパーなど販売店が強く要望した。製造メーカーに従事する従業員への負担が大きい。 しかしこのような消費者側、あるいは消費者を代弁する形の生産者側の反対を押し切る形で、1995年に賞味期限の表示に移行された。 こういった消費者側の製造年月日記載のニーズは依然として存在するため、生協の一部プライベートブランド商品では、現在でも製造年月日を併記しているものもある。 なお、類似した表現では消費期限があるが、これは特に生鮮食品や細菌の働きによって変質しやすい生の加工食品に対して使用される。これは、期限を過ぎると、風味以前に食品としての安全性が確保できない事から、消費に適するか適さないかという意味での区切りである。この差は製造日を含めて概ね5日以内に急速な品質の低下が認められる食料品については、この消費期限で表現される。 これとは別に食品衛生法上では品質保持期限という期限が規定されていたが、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(通称JAS法)上で賞味期限と概ね同じで期限であったため、縦割り行政の弊害として、3種の期限が食品にあり、消費者を混乱させる原因にもなるということで、JAS法を管轄する農林水産省と食品衛生法を管轄する厚生労働省の両省合同会議により2003年2月18日、品質保持期限表記を廃止して賞味期限表記に統合する事が決定された。この決定により2005年7月31日製造の物までには、品質保持期限の表記も認められているものの、その後は概ね5日未満の生鮮食品の類には消費期限、それ以外の品質保持期限の表記を賞味期限と書き換えている。 品質保持期限の設定は当該食品等に関する知識を有する者が、微生物試験や理化学試験及び官能検査の結果等に基づき、科学的に行う。 賞味期限は、その食品の品質保持に関する情報を把握する立場にあり、当該製品に責任を負う製造業者等が、科学的・合理的根拠をもって適正に設定すべき ほぼ同じ事を述べているようではあるが、食品衛生法上は、より安全性の確保に重きを置いた表記となっているように見受けられる。 液体である場合は成分が比重により分離してしまう。例を挙げれば果汁ジュースの場合、繊維分が沈殿し、缶コーヒーの場合は乳製品に含まれる脂肪分が浮上・凝固してしまう。液体中に固形物の食品を入れてある物では、液体中に固形物の成分(特に味を決定するもの)が溶け出して固形物の風味が損なわれる一方、液体が固形物に浸透して、固形物がふやけ、歯応えが損なわれてしまう。更には缶の金属(錫)が食品中に溶け出し、食品が金属臭を帯びてしまう。また腐食により缶に穴が開いた場合に、内容物が腐敗する事もある。 食品に残った油分が酸化してしまい、酸化油脂特有の油臭さによって吐き気・ムカ付きを催させて飲食する意欲を減退させたり、飲食した場合に飽和脂肪酸によって内臓疾患や動脈硬化等の健康被害を被る危険性が挙げられる。 所定の保管温度(摂氏マイナス18度以下)であっても、食品中の水分は昇華現象によって絶えず蒸発し続けるため、消費期限を過ぎて保管された冷凍食品は総じて、フリーズドライ状態により乾燥してパサパサになってしまう。また、パッケージが水分を通さないプラスチック類でできた袋である場合は、蒸発した水分がパッケージ内で再結晶化して凍結し、部分的に水浸しとなって解凍後の風味が落ちる。保管状況が芳しくなく一度溶けた後に再凍結させた場合には、食品中に氷の粒が発生する。消費のために解凍すると、そこから水分が抜けて歯応えが悪くなってしまう。また、溶けている最中に腐敗した場合、腐敗状態のまま再凍結されることから食中毒の原因ともなる。 ^ 食品衛生法施行規則21条1項1号ロ「 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日 」。 |
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