著作とは?/ マイワン
[ 326] Wikipedia:著作権 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
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この文書はウィキペディア日本語版の公式な方針です。多くの利用者に支持されており、すべての利用者が従うべきだと考えられています。必要に応じて編集することは可能ですが、その変更はコミュニティーの合意を反映している必要があります。大きな変更を加える場合は、先にノートページで提案してください。 他のサイトから、大量の文書をそのままコピーする悪質なものもありますが、本人に著作権侵害の意識がないと思われるものも珍しくありません。短いセンテンス(文)だから、事実に過ぎないから、元の文章を一部改変したから、抜粋だから、といった理由は、本人がそう思っていても、著作権に詳しい人から見ればそうでないケースもあります(短いけど独創的、事実のようでいて創作が混じっている等)。経歴や沿革のように、1つ1つの記述は事実に過ぎなくとも、複数の事実を並べたものが「編集著作物」として著作性を持つ場合もあります。著作権についてのよほどの自信のない方は、他の素材(Webページ、書籍など)を参考にされる場合に、その内容を写すのではなく、自分で新たな文章を起こすように努力してください。引用についても、理解不足がトラブルを招くケースがあります。一般的な転載許諾が出ていても、GFDLとの整合性で問題が発生する場合があります。著作権侵害が疑われるページを見つけたら、著作権を侵害している投稿についてを参照して対応をお願いします。 ウィキペディアの目標は自由に利用可能な百科事典形式の情報源を作成することです。我々が使うライセンスは、フリーソフトウェアのフリーライセンスと同じ意味で、コンテンツへの自由なアクセスを許可するものです。つまりウィキペディアのコンテンツは、他の人々に対して同様の自由を認め、ウィキペディアがそのソースであることを知らせる限りにおいて、複製、改変、再配布することができます。それゆえにウィキペディアの記事は、永遠にフリーであり続けるでしょう。改変や再配布などの利用に際して多少の制約条件はありますが、そのほとんどは、このような自由を保証するためのものです。 また、ウィキペディアの文章が投稿者のオリジナルではなく、他のGFDLソースから素材を受け入れたものである場合があります。この場合、その素材が不可変更部分、表表紙テキスト、裏表紙テキストのいずれをも含んでいない場合には、上記のライセンス表示が適用されますが、そうでない場合には、次のライセンス表示が適用されます。 GFDLは必ずしも輾転編集型の百科事典を想定したライセンスではないため(GFDL前文3項参照)、これをウィキペディアにおける法関係に適用した場合には、当該ライセンスの解釈に疑問が生じる場合があります。このような解釈上の疑問を解決するため、以下の文章において、当該ライセンスの解釈を宣言します。関連する法令、ウィキペディアの仕様その他の状況が変化した場合には、この解釈も当然それに応じて変更されていくことになります。 GFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に牴触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません。 日本語版ウィキペディアにおいて、記事とは、見出し(記事名、ノート名、名前空間下の記事名、名前空間下のノート名等)を中心として、メイン・テキスト、その履歴、著作権表示等を含むテキスト群をいいます。何が一つの記事に含まれるかについては、ブラウザにおけるページの単位は一応の目安とはなりますが、履歴が含まれていることからもわかるように、それは記事の単位を決定する決定的な基準とはなりえません。あくまで、見出しを中心として、その見出しに密接に関連するテキストであるかどうかで、ある記事の範囲にあるかどうかが決まります。 日本語版ウィキペディアにおいて、「タイトル・ページ (Title Page)」(GFDL1条8項。以下、GFDLの条文については、条文のみを示します)は、少なくとも記事名、ヘッダ(画面最上部のインターフェース。そこからのリンク先を含む)、画面左右のインターフェース(そこからのリンク先を含む)及びフッタ(画面最下部のインターフェース。そこからのリンク先を含む)を含みます。また、メイン・テキストを記載すべき欄の冒頭にサブページへのリンク等の記述が存在する場合には、その記述(そこからのリンク先を含む)をも含みます。 以下の説明においては、「あなた」という語は、英語の「you」と同義で用いられます。したがって、これにより指される対象が単数であるか複数であるかを問いません。 他人により作成されたウィキペディアの記事を、あなた自身の本、記事、ウェブサイトその他の著作物(ここでは、以下「当該二次的著作物」と呼びます)で利用することは可能です。この場合、あなたは、GFDLによる義務を負います。特に、次に掲げる諸点に注意してください。なお、あなたの著作物において「タイトル・ページ」がどこであるかは、GFDL1条の定義によって判断してください。 あなたは、関係する記事の「変更履歴」をコピーし、かつ、同様の形式であなた自身の改訂のデータを追加した「履歴 (History)」を作成しなければなりません(4条1項2文I号。あなたがその後更に改変を加えた場合には、その改訂履歴も適切に更新しなければなりません)。あなたは、当該二次的著作物の著作者が誰であるか(あなたの名前と、原著作物たる記事の著作者を最低でも5名(5名未満の場合はすべて)の名前)をタイトル・ページにおいて明記しなければならず(4条1項2文B号)、また、あなたは、当該二次的著作物の出版者ないし公表者が誰であるかをタイトル・ページに明記しなければなりませんが(4条1項2文C号)、この二つの義務は、インターネット上のテクストの場合、当該二次的著作物のタイトル・ページに、あなた自身の作成した「履歴 (History)」へのリンクを含めることにより、満たすことができます。また、あなたは、過去のすべての版に対するリンクを、そのまま記載しなければなりませんが、このような記載は履歴 (History) のセクションにおいてなされてもよいことになっています(4条1項2文J号)。したがって、「変更履歴」のコピーの際には、リンクを外してはなりません。 原則としてウィキペディア上のテクストには不可変更部分、表紙テクスト、裏表紙テクストはないと考えられていますが、もしそれが例外的に存在する場合には、あなたは、その完全な一覧を著作権表示のなかにそのまま含めてください(4条1項2文G号)。不可変更部分は、変更してはなりません(4条1項2文L号)。 GFDLのコピーをそのまま当該二次的著作物に含めてください(4条1項2文H号)。この義務は、インターネット上のテクストの場合、GFDLへの直接のリンクを文書中に含めることでも満たすことができます。 なお、後述のように、ウィキペディアにおいては、同一の記事名が使用されることに黙示的な許可が与えられていると考えられています(4条1項2文A号参照)。 ときおりウィキペディアの記事が、「公正使用(フェア・ユース)」の法理が使われた結果として、外部からの引用画像、引用音声、もしくは引用テキストを含むかもしれません。この場合、その素材は外部のソースにあると考えてください(外部のソースは画像の説明ページ、履歴などしかるべき場所に記載されています)。しかし、我々にとって公正利用になっている引用などでも、あなたの意図するメディアでの利用が公正でない可能性はあります。利用にあたってはご注意ください。 これは例えば、われわれが公正使用の下に利用した画像をあなたが利用する際には、それが公正使用になることをご自分の責任で確認される必要がある、ということです。例えば、ウィキペディアはGFDLなので商業利用が可能なわけですが、ウィキペディアで公正使用されている画像は、商業利用はできない可能性もあります。 ウィキペディアには、GFDLに矛盾しないがウィキペディアでは通常要求していない条件(例えば、改変前の文章や、表紙、背表紙の文字を含まなければならないなどの条件)を要求したいくつかのテキストが利用されている場合もあります。このような素材を利用するとき、あなたは一字一句改変前の素材を含ませる必要があります。 ここで挙げられた公正使用の法理はアメリカ合衆国法上の法理ですが、特に、あなたと外部のソースとの関係にアメリカ合衆国法が適用されると思料される場合には、この点について留意することは重要なことです。 第一に、ウィキペディア上の記事が著作権法32条の引用の要件を満たしていても、あなたが前後の記述を変更することにより、この要件を満たさなくなる場合があり得ます。例えば、あなたが引用の前後にあったソースの記述を抹消してしまったり、リンクを外してしまったり、鍵括弧を外してしまったりすると、引用文そのものには改変を加えなくとも、「公正な慣行に合致」していないために、もはや著作権法32条の引用の要件を満たさなくなるおそれがあります。また、前後の説明文をすべて抹消したり、まったく異なる文脈に変更した場合にも、「引用の目的上正当な範囲内」とはもはやみなされず、やはり著作権法32条の引用の要件を満たさなくなるおそれがあります。 日本法における引用については、各自で条文と判例を熟読した上で、ご自身で判断してください。その際、Wikipediaの記事「引用」が役に立つかもしれません。しかし、この記事は、百科事典の記事の性質上、「引用」に関する一般的な記述でしかあり得ず、ウィキペディアに引用する場合をとりわけて考究したものではあり得ないこと、ウィキペディアの記事は法的なアドヴァイスを提供するものではないこと、及び、ウィキペディアの記事は、内容の正確さ等に関して一切保証されていないことに留意してください。 第二に、ウィキペディアの画像が著作権法46条の要件を満たしていても、あなたの使い方によって著作権法46条の要件を満たさなくなる場合があります。 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所〔=街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所〕に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 この場合、たとえウィキペディア上の画像が著作権法46条の要件を満たしていても、あなたが、この画像を屋外の場所に恒常的に設置したり、専ら販売を目的として複製したり、それを販売したりした場合には、あなたは著作権法46条の要件を満たさないことになります。なお、GFDLがあなたにこのような行為を許諾していないことについては、総則において既に述べました(「GFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に牴触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません」)。また、そもそも米国著作権法においては上記のような屋外著作物の例外規定は無く、米国における屋外著作物を利用する場合には許諾等が必要になる場合があります。ご注意ください。 第三に、ウィキペディアの記事が著作権法40条に基いて政治上の演説等を利用している場合に、あなたがその部分を改変してしまうと著作権法40条の要件を満たさなくなることがあります。 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 ところで、著作権法43条を見ると、このような利用については、翻訳は認められていても(2号)、翻案は認められていません(1号参照)。したがって、ウィキペディア上の記事が40条の要件を満たしていても、あなたがこの記事を利用する際にその演説の発言の一部を改変してしまった場合には、著作権法43条の要件を満たさなくなり、著作権法違反となる可能性があります。なお、GFDLがあなたにこのような行為を許諾していないことについては、総則において既に述べました(「GFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に牴触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません」)。 以上のほかにも、このような場合はいくつもあると考えられます。このような点に留意するのは利用者であるあなた自身の責任です。また、関連する法令が日本の法令のみであるとは限らないことにも留意してください。 もしあなたが、ウィキペディアに素材を提供した場合、あなたはGFDLの元に公共に対して(改変前の原稿や表紙、背表紙の文章の必要性を要求することなしに)利用を許可することになります。それゆえ寄稿のためには、あなたはこのライセンスが意味する たとえば、素材がパブリックドメインに置かれているか、GFDLのもとに出版されている結果として、GFDLのもとにライセンスすることを許されたソースから、あなたが素材を取得した 第一の場合、あなたは自分の記事に対して著作権を保持します。なぜなら、ライセンス上の義務はライセンシー(著作物の利用を認められた者)に対して向けられたものであり、ライセンサー(著作権者)に向けられたものではないからです(1条1項4文)。しかし、日本の著作権法上では、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有する著作者財産権と同一の種類の権利を有することとされており(著作権法28条)、また、共有著作権については、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないこととされています(著作権法65条)。もっとも、判例によれば、「明示の契約が成立していない場合であっても、当該〔二次的著作物〕の利用の中には、その性質上、一方が単独で行い得ることが、両者間で黙示的に合意されていると解することの許されるものも存在する」とされています[1]。ウィキペディアにおいては、後続する執筆者が何ら先行する執筆者と合意をすることなく、後続する執筆者の単独の行為によって、二次的著作物たる最新版記事が公表できる仕組みになっていますから(投稿のボタンを押すことは単独の行為です)、前提として、後続の著作権者の単独の権利行使について、黙示的な合意があると解されます。このため、常にウィキペディアの執筆者は、自らの投稿した版のすべてに対して著作権を保持します。とはいえ、二次的著作物に対する著作権上の保護は、原著者の権利に影響を及ぼしませんから(著作権法 11条)、原著者の権利を侵害するような形で再ライセンスを行うことはできません。ウィキペディアにおいては、版の間の差分が明確に記録されており、前の版との同一部分は明確に確定可能ですから、この部分については、ウィキペディア以外の場所で単独で再ライセンスできるものと解してしまっては、著作者に権利を留保させようとするGFDLの趣旨に反します(前文1項2文参照)。結局、あなたの投稿部分に限っては、あなたは後にそれを別な形で出版して、それをまた別の自分の好きなライセンスで再ライセンスすることができます。しかし、あなたがここで公開した版に対してはGFDLライセンスの適用を撤回することはできません。すなわち素材は永遠にGFDLの下にあります。つまり、たとえウィキペディアで公開した版と同文の版を別の形でライセンスしても、ウィキペディアに同文の版があるのですから、公衆の誰もが、ウィキペディアから同文の版をGFDLの条件の下で用いることができるのです。 第二の場合のうち、もしあなたが外部のGFDLな素材を編入するならば、あなたは、「複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」で述べられたところの利用者と同じ立場に立ちます。つまり、あなたは「利用者の権利と義務」や「素材の公正使用と特別な要求」で述べられた義務を果たさなければなりません。ソースの履歴は、「/履歴」というサブページを作成して、過去のすべての版へのリンクを含め、そこに保存してください。そして、コピーした履歴の末尾に「続き」というリンクを設置し、リンク先を当該記事の「変更履歴」にしてください。もし、オリジナルな著作物が改変不可を要求している場合、ウィキペディアの記事でもそれを要求する必要があります(この場合、この記事の冒頭に掲げたライセンス表示の中のリストに追加してください)。しかし、改変不可の素材を伴ったGFDL下の文章を、改変可能なオリジナルなコンテンツに取って代えることはとても魅力的なことです。 ウィキペディアでは、GFDLのすべての条項を完全な形で履行することができません。これは、ウィキペディアがGFDL文書の収集のために作られたものではないことに起因します。システムに起因する制限により、GFDLが保証する著作者の権利の一部が限定されることがありますが、投稿者はこれらの制限については投稿時に同意したとみなされます。現在のところ明らかになっている、GFDLと矛盾するシステムの仕様は次のとおりです。この制限事項は、今後システムの改変などにより変更される場合があります。 GFDL違反の記事を編集することによりGFDLに適合させたとしても、過去の版は管理者が記事全体を削除しない限り誰でも閲覧できてしまいます。 これらのシステムの仕様により制限されるのは、主に著作者の名誉にかかわる部分です。たとえば、記事の移動により、執筆したこともない名の記事の執筆者になっていたり、削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自らが執筆したという記録が残らなかったり、ウィキペディア内の他の記事で引用・複写されたにもかかわらず、それが古い版には明示されていなかったりすることがあります。ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます。もちろん、可能ならば、記事の最新版や編集内容の要約で原著作者名への言及や引用・複写元記事へリンクすることは認められ、むしろ推奨されます。 ウィキペディアにおいては、ある記事が同一記事名のまま編集され改変されていくということを前提として記事が投稿されています。したがって、すべての執筆者は、ウィキペディア内であれば、同一の記事名を使うことに暗黙の同意を与えているものと解されます。このため、編集後も、同一記事名を使うことができます(4条1項2文A号参照)。 ウィキペディアにおいては、記事の執筆に関わったすべての公表者が、自動的に、それぞれの記事の「変更履歴」に登録されます(4条1項2文I号参照)。通常、記事の公表者と著作者は同一です(同一でない場合は、「コピー・アンド・ペースト」の項を参照してください)。また、「変更履歴」にはタイトル・ページから直接のリンクが設けられています。このため、すべての著作者が、タイトル・ページにリストされていることになります(4条1 項2文B号参照)。また、「変更履歴」には、最後の改変版の公表者も自動的にリストされます(4条1項2文C号参照)。また、過去のすべての版に対するリンクの記載は「変更履歴」のセクションになされています(4条1項2文J号参照)。 日本語版ウィキペディアにおいては、原則として不可変更部分、表紙テクスト及び裏表紙テクストは存在していません(4条1項2文G号およびL号参照)。 ウィキペディアにおける「ページの移動」には、日本語版ウィキペディアにおいてはGFDL4条が適用されます。「ウィキペディアにおける編集」と異なるのは、過去の版の記事名を変更する点です。しかし、このことは、GFDL上の義務とは関係のないことです。したがって、「ウィキペディアにおける」編集と同様に考えてください。 ウィキペディアのある記事から他の記事へコピー・アンド・ペーストする場合 (ペースト先記事の新規作成を含む) には、「ウィキペディアにおける編集」とは、次の点で異なります。 元の記事と他の記事の記事名が異なります。この点は、いずれにせよGFDLの義務を満たしているので、GFDL上の結論に影響は与えません。 履歴が自動的に保存されません。このため、必ず、当該記事内または編集内容の要約欄に必ずコピー・アンド・ペースト元の記事へのリンクを張ってください。当該記事の履歴(自動的に更新されます)と元の記事の履歴を併せ読むことにより、4条1項2文I号、B号、C号及びJ号の義務を満たしているものとみなします。あなたが、その時点での最新版からコピー・アンド・ペーストした場合には、履歴の年月日と時間によりどの版からコピー・アンド・ペーストしたかを確定することが可能ですが、もし過去の版からコピー・アンド・ペーストした場合には、元の版を確定できるように、その版の年月日と時間を明記してください。 コピー・アンド・ペーストは「移動」に較べて、執筆者としてなすべきことがらが増えます。そこで、日本語版ウィキペディアにおいては、単なるログ化の場合には、「移動によるログ化」が推奨されています。これは、次のような手続を践むことにより、「ページの移動」によってログ化を行うものです。 ウィキペディアにおけるカット・アンド・ペーストは、事実上、カット・アンド・ペースト元の記事の編集行為と、カット・アンド・ペースト先へのコピー・アンド・ペースト行為により成り立ちます。それぞれの行為について対応する義務を果たしてください。 ウィキペディアにおいて他言語のウィキペディアの記事を全部又は部分的に翻訳する場合には、理論的には、翻訳のためのコピー・アンド・ペーストが行われ、かつ、翻訳が行われたと分析されます(実際にコピー・アンド・ペーストをしたかどうかは関係ありません)。前者の行為に対しては、GFDL4条が適用され、後者の行為には、GFDL8条によりGFDL4条が準用されます。結局、満たさなければならない義務は、GFDL4条の義務です。 この場合、コピー・アンド・ペーストの場合と同様の理由で、元の記事への言語間リンク(いわゆる「interwiki」)を設置することにより、上記の義務が満たされたと考えます(言語間リンクは、タイトル・ページに含まれます)。翻訳を行う方は、必ず言語間リンクを設置してください。 もし、あなたがご自分の著作物の一部を公正使用(フェア・ユース)で使う場合、または、あなたが著作権のある仕事を著作者から我々のライセンスの元に使うことを特別に許可されている場合、あなたは、その事実の記録を作るべきです(名前と日付とともに)。私達の目的は、ウィキペディアの素材をできるだけ自由に再配付できるようにしておくことです。それゆえに、元の画像や音声ファイルはGFDLの元にライセンスされているか、パブリックドメインに置かれている方が好まれます。GFDLの条項の下にそれらの仕事の使用許可を求めるための著作権保持者への問い合わせの見本はw:Wikipedia: Boilerplate request for permission(英語版)を見てください。 他人の著作権を侵害するやり方で素材を絶対に使わないでください。それは、法的な責任問題を作り出したり、このプロジェクトを深刻に傷つけることになります。もし、疑いがあるならば、自分自身でそれを書いてください。 著作権法は、アイデアもしくは情報自身ではなく、アイデアの独創的な表現に当てられることを覚えておいてください。それゆえ、百科事典の記事や他の著作を読んで、それをあなた自身の言葉で再構成し、ウィキペディアに提出することは完全に合法です。(どの程度の再構成が一般的状況の下で必要かという議論に関しては剽窃および公正使用を見てください。) 以上は、アメリカ合衆国法上に妥当する議論であり、特に、あなたと外部のソースとの関係にアメリカ合衆国法が適用されると思料される場合には、この点について留意することは重要なことです。 しかし、日本法でも以上のうちの多くのことがらは当てはまります。少なくとも、あなたが著作者からGFDLで公表する許諾を得てGFDLに投稿する場合には、必ず記録を残すべきことや、他人の著作権を侵害してはならないことは、日本法においても当てはまる議論でしょう。 尚、引用については法的に正当なものであってもウィキペディアにおいて認められるとは必ずしも言えません。この件については現在議論中です。詳しくはWikipedia:引用のガイドラインをご参照ください。 ネット上の表現物には全てそれを作成した人に著作権があります。しかし、それらへリンクすること自体は、その表現物が他のだれかの著作権を侵害していないと一般常識に基づいて判断できる限り、通常問題はありません。 もしそのページが著作権を侵害していると判断したならば、リンクをしないでください。著作権を侵害しているページへリンクすることが、著作権侵害に加担する共同不法行為となるか否かは、現在、法廷で争われている最中です。しかし、この訴訟の結果に関係なく、このようなページへのリンクは、我々の活動にとって好ましくないので、避ける必要があります。 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。 |
[ 327] 著作権 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
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著作権(ちょさくけん)とは、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことをいい、知的財産権の一種である。 他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。 国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。 著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともある。 著作者人格権は、著作者の人格的権利であり、主に作品の公表(公表権)、作者名の表示の有無(氏名表示権)、作者の名誉声望などを害する作品の改変などについての権利(同一性保持権)である。また、この権利は他人に譲渡することは出来ない。 著作隣接権は、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利であり、財産権と人格権を含む。作曲家によって制作された楽曲は著作物であり、著作者である作曲家は著作権を有しているが、この楽曲を演奏する演奏者やそれを録音するレコード製作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではないが、著作物に密接に関わる活動を業としている。このような著作物の利用者に発生する権利が、著作隣接権として扱われる。 著作権は特許権、意匠権、商標権などと並ぶ知的財産権の一種である。特許権は発明に対する保護を与えるのに対して、著作権は「表現」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる(判例・通説)。なお、アイディアは一般的に保護されない。 美術的分野では、意匠権は工業デザインの権利を保護するものであるが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。但し、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。 また、特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが(方式主義)、日本法においては著作権は著作物の創作をもって発生し、登録は不要である(無方式主義)。著作権の登録は、第三者対抗要件に過ぎない。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項)。 著作権は、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。 著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、依然として著作者としての諸権利を有している。ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には、著作権の効力が及ばないとする規定がある(著作権法45条、47条)。所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれるため、著作権と所有権の調整を図ったものである。 著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は、回路配置利用権にもみられる。 著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても、保護の対象として追加されてきた。 国によって保護の対象が異なる場合があり、例えばフランスの著作権法では、著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では、船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。 著作権の保護の対象にならないものとして、典型的には全く創作性のない表現と、情報やアイディアがある。例えば、五十音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などは著作物ではないので、保護されない。最低限どのような創作性が必要になるかについては、必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。 また、非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であっても、そうした思想自体、情報自体が著作権法によって保護されることはない。ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。但し、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。 古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え(著作権)はあり、また、真の著者をめぐって争われる(著作者人格権)こともあった。 しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立し、読者層が従来の聖職者、学者からブルジョワ階級に広がって以降である。 16世紀になるとヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、 イギリスでも特許の一種としてしばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年にはアン女王の法律で、著作者の権利、即ち著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている(もっともこの時代は、著作権の対象は書籍だけで、音楽などは対象外であり、モーツァルトも盛んに盗作【既存の音楽の再利用、改変】を行っていた)。 フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽、写真等)に拡大されていく。 著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている。 近年、20?21世紀では、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(時には自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の一つになっている。 この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 以下本節において、著作権という用語は日本の著作権法での定義どおり著作者人格権を含まない意味で用いる。 日本では著作権法は、19世紀末に制定されたが、一部の権利については版権としてそれ以前から保護を受けていた。著作権法の制定はベルヌ条約への加盟のための国内法の整備として行われたとされる。この著作権法は旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に制定された新著作権法とは通常区別される。 20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした(八手三郎、アラン・スミシーなど)。 日本の著作権法の下では、以下の全ての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)。また、日本の商業ベースでの著作権譲渡の特色として、著作権の一括譲渡ではなく譲渡対象を明示・限定する「使用許諾方式」が一般的で、当初の目的と異なる使用法を行う場合(自動公衆送信可能化権や翻案権の行使など)には新たに権利関係を整理する必要があり、著作物の二次利用に支障を来たしていると指摘されている(総務省情報通信審議会答申2005年7月29日)。 公衆送信権等 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。 著作物の放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする(63条4項)。 著作物の送信可能化についての許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない(63条5項)。23条1項の規定とは、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む)を行う権利を専有する」とするものである。 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができないが(64条1項)、共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない(64条2項)。共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができるが(64条3項)、この者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(64条4項)。 著作権法第10条2項は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」と規定している。 著作権法第13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。 条約(未批准条約を含む)、外国の法令、廃止された法令も含まれる。また、政府作成の法律案、法律草案、改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社が作成した日本国憲法改正私案のように、私人が作成した法令案は本号の対象外であって、著作権の対象となりうる。 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 著作物を伝達する場合に、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利で、もとの著作物の著作権に抵触しない範囲で伝達者に認められる権利。 ただし、映画の著作物に固定化されたものについては、実演家及びレコード製作者の著作隣接権は認められない(ワンチャンス主義)。また、実演家が録音権・録画権を認めたものを「放送」するには実演家の追加許諾が及ばない点や、放送事業者等が放送権行使のために「録音・録画」することは著作隣接権に定める録音権、録画権の許諾を要しないなど、著作権法の法令用語と日常用語との混乱には留意を要する。 実演家には、実演に際して芸能的性質を付加する場合、著作者人格権に相当する権利として氏名表示権と同一性保持権が認められている。 著作物の利用・使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。但し、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている(ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえそのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようだ。しかしその「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。このことは、「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157 4頁)で明らかになっているところである)。 政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例(多摩市立図書館事件)により当該著作物の半分以下.発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾が無くても複製が出来る。但し、いずれも営利を目的としない場合に限られる。日米における図書館関係の著作権制限規定の検討の状況については、鳥澤孝之. 日米における著作権法の図書館関係制限規定の見直しの動き. カレントアウェアネス. (289), 2006, 12-15.参照。 公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。 |
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