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解釈とは?/ マイワン

[ 1618] 解釈 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%87%88

或る表現にたいして同じ物の表現として別の表現を与える行為、あるいはその実際の置き換え行為。[2][3]
西欧の伝統的な分野の例を挙げると、文学・哲学の古典的著作、聖書(旧約聖書・新約聖書)、法典・法律などでは、解釈の技法を必要としており、それらは文献学、神学、法学などの分野で解釈が行われており、各分野ごとに独自の発展をしている。
法それ自体は、世の中の事象を広く守備範囲とするために、ある程度抽象的な表現となっている。従って、法を適用するに際しては、法と具体的事案との間にこれを適用しうる関係があることを、具体的に言葉で表現しなければならなくなる。このようにして「法解釈」が存在する。法解釈においても、文献解釈としての論理的そして言語上の整合性という事象論と、法の現実問題に対する適用性の目的論の対立が存在し、そもそも法律における「客観性」とは何か? という命題は、法哲学における根本的問題の一つとなっている。
関係づけ、対応付けをすること。 一例を挙げると述語論理学では、ある論議領域を確定しておいて、述語記号に特定の性質や関係を結びつけること。[4]
この分野での代表例を挙げるならば、プログラミングにおける「解釈」interpretationが挙げられる。人間は、人間にとって理解のしやすいプログラミング言語でプログラムを作成する(人間が作成したプログラムのテキストをソースコードと呼ぶ)。それはあくまで人間にとって都合の良い表現・自然言語の語彙・シンボルなどを使って書いたものであって、コンピュータのCPUなどが、そのようなものを直接理解できるわけではない。 そこで、プログラムを実際に実行するためには、まずはソースコードを、コンピュータにとって実行可能なコードに置き換えること、すなわちコンピュータの側から見た解釈interpretationが必要となる。[5] 解釈を自動的に行う(かつ実行する)ソフトウェアを「インタープリタ」と呼んでいる。尚、コードを置き換えるだけで即実行しないものは、特に「コンパイラ」という別の名で呼ぶことで、区別している。
同じ文章・作品・物事であっても、理解しようとする人の個人的な立場や関心によって、理解の仕方が異なる時に、その理解を「解釈」と呼ぶ。そこに相対性や恣意性があるということを注意させるために、あえて「解釈」と呼ぶ。
例えば現代思想の分野においては、「あらゆる知というのは、(相対的・多様な)解釈である」とし、その相対性や多様性を強調する人も多い。[6]
^ 表現から独立に表現される意味が実在するという古典的な立場では、解釈とは、表現に対する意味内容を明らかにすることとされていたが、20世紀以降の哲学の多くの学派は、表現内容は表現から独立して実在しないという立場を取っている[要出典]。。例えば、ウィトゲンシュタインは規則の解釈について、解釈行為そのものの解釈という無限後退と言うかたちで規則のパラドックスについて述べた[要出典]。
^ 一般に「解釈」と言うと人間側から見たもので、(神の言葉など、通常の人間の言葉でないものを)普通の人間の側が理解できるように表現しなおすことだが、この「解釈」は視点が逆になっていて、人間の言葉を、コンピュータ自体が理解できるように表現しなおす、ということである。

 

[ 1619] 法解釈 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して、法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。現実に発生する全ての事態を想定することは困難又は不可能であるから、法はそれ自体ある程度、抽象的とならざるを得ない。従って、法を適用するに際しては、具体的事案と問題となる法との間にこれを適用しうる関係があることを示さねばならない。ここに法解釈の必要性が認められる。文献解釈としての論理的そして言語上の整合性という事象論と法の現実問題に対する適用性の目的論の対立が存在するため、法解釈の「客観性」がなんであるかは法哲学における根本的問題の一つである。
法解釈を行う前提として、まず文言に忠実な法令の適用が検討される。法令を制定する権限は立法権にあり、法を適用・運用する者には、立法権者が定めた法令の文言に忠実な法の適用・運用が第一次的に求められる。その結果、文言が不明確・結果が不合理等の場合に初めて法解釈が問題となる。
言語は本来的に不明確な面を持つ。例えば「人」という文言がどこまでのものを指すのか、死者は「人」にあたるか、会社は「人」にあたるか、「人」という文言だけからは一義的には確定できない。法令の文言も本来的に不明確・あいまいな面を持っている。
法令を文言に忠実に適用したのでは、不合理な結果が生じる場合も多い。立法者が、世の中のあらゆる可能性を網羅できるわけではなく、時の経過により実態にそぐわなくなることを完全に追従して修正することは実質的に不可能である。立法者の当該法令の制定にあたっての意図(立法者意思)は、解釈の際の1つの指針とはなるが、結果が不合理となる可能性から決定的要素とはいえない。
上記言語の不明確性と結果の不合理性が問題となった際に、法令をどう解するのが適当かを探究・議論するのが法解釈である。解釈において何が好ましい結果なのか、どう解釈すれば好ましい結果をもたらす かは健全な理性によって検討される。好ましい結果を解釈によって導かなければならない状況を「実際上の必要性」であり、それが当該解釈の「実質的理由」となる。
しかし、法の適用・運用である以上、いかなる解釈も法令の文言に根拠を持たねばならず、実質的に正しいと判断されても、文言との乖離が不合理に大きい場合には、立法による解決が必要ではないかが問われる。解釈が条文上に根拠を持つといえる程度のものであるかを「条文上の許容性」といい、根拠があることを「形式的理由」という。
他方で、法の適用に関する妥当性を判断する権限は司法権であり、司法権は一般に裁判所に属することから、裁判所が法解釈の最終的権限を有することとなる。
日本においては、憲法上、法の適用について最終的な判断を行う権限は司法権の属する裁判所にあり、法解釈の最終的権限は最高裁判所にあると考えられる。このことから、少なくとも最高裁判所の判例がある問題については、判例を視野に入れた議論を行わなければならない。
法解釈により問題が一応解決するとしても、根本的な解決は、立法によってなされなければならない。権力分立制の下では、法解釈ないしは司法権は立法権とは抵触しない限度で、立法の不十分さを補いうるに過ぎない、と考えられる。
法解釈には、その側面によって大きく文理解釈と論理解釈があり、両者の解釈は、必要に応じて併せて用いられる。
法令文の字句や修飾関係などを解釈する手法である。 法律制定直後にその意味を明らかにするため行われる。
解釈の手法としては、次のようなものがある。ここでは、きわめて親しみが持てそうな身近な例として、「靴はきちんとそろえて置くこと」という張り紙がしてあった場合を想定して、解説しよう(もちろんこれは国家制定法ではない)。
類推解釈(るいすいかいしゃく)とは、当該事項に関し直接規定する条文がない場合に、ほかの同種の条文を類推適用する技術を言う。
今回の例の場合、サンダル履きの人や長靴履きの人がこのルールを守るべきかというのは、法的には問題となる。サンダルや長靴が「靴」という概念に包摂されるかどうかは、明らかではないからである。この場合、法律家は、類推解釈という手法を使い、「靴はきちんとそろえて置くこと」というルールを類推適用する。このルールは、要するに「脚下照顧(足元をきちんとせよ)」という、より一般的な規範の一例であると考える。つまり、「靴は云々」から「脚下照顧」を導く。更に、「脚下照顧」という規範から、より具体的な、「サンダルをきちんとそろえて置くこと」「長靴をきちんとそろえておくこと」などの規範を導く。こうして、法律家は、サンダル履きの人や長靴履きの人にもルールを守らせるのである。もともと、パンデクテン法学が多用した手法である。今日では、民法の権利外観法理などで見られる。刑法では罪刑法定主義の観点から認められていない。 憲法解釈においては類推適用をポジティブなもの、拡大解釈をネガティブなものとして扱うことがある。ただ、両者の境界線があいまいとなる場面が多く、学者によってその解釈が異なる。
勿論解釈(もちろんかいしゃく)は、類推解釈の一種とされる。例えば、「靴はきちんとそろえて置くこと」と定められていた場合に、「それよりも大きくてかさばる長靴は、もちろんのことそろえて置かなければならない」と解釈すると勿論解釈となる。
反対解釈(はんたいかいしゃく)とは、「靴をきちんとそろえて置かない者からは、100円を罰金として徴収する」と定められていた場合に、反対に、「靴をきちんとそろえて置かない者でなければ、100円を罰金として徴収しない」と解釈することである。あるいは「靴をきちんとそろえて置かない者だけから、100円を罰金として徴収する」と解釈することでもある。
余談であるが、論理学ではこのような形式の推論を「前件否定の虚偽」と呼び、「正しくない(=恒真命題ではない)論理」と見做す。例えば「ネズミは哺乳類である。故にネズミではないなら哺乳類ではない」は偽となる。
拡張解釈(かくちょうかいしゃく)とは、法文中の言葉を通常の意味以上に拡張して解釈する手法をいう。拡大解釈(かくだいかいしゃく)とも呼ばれる。
刑法では、「厳格な法律なくては刑罰なし(nulla poena sine lege stricta)」という罪刑法定主義があるため、類推解釈は禁止されている。先ほどの規範に刑罰を加え、「靴をきちんとそろえて置かない者からは、100円を罰金として徴収する」としよう。こうなると、サンダルの人、長靴の人にルールを守らせるのは難しい。なぜなら、彼らは、「靴を云々」から、「靴以外をきちんとそろえて置かない者からは、罰金を徴収しない」という反対のテーゼを導くからである。このような状態は由々しいと考えた法律家は、拡張解釈という手法をとる。それには、日常の用法を若干離れて、靴の本質に思考をめぐらし、「靴とは、足に履くものをいう」と定義する。そうすれば、サンダルも長靴も「靴」になる。こうして、法律家は、サンダル履きの人や長靴履きの人にもルールを守らせることができる。
戦前は拡大解釈を多用し,不当に人権を侵害したことの反省から、拡大解釈をネガティブな言葉として使い分けしている学者もいる。
縮小解釈(しゅくしょうかいしゃく)は、拡大解釈の反対の手法である。「靴はきちんとそろえて置くこと」と定められていた場合に、「靴」を革靴とスニーカーだけに限定した場合などは、縮小解釈となる。いわゆる合憲限定解釈もこの縮小解釈の一種と考えられる。
縮小解釈の例には、ほかにも「日本国憲法第9条のいう『戦力』には、自衛のための最低限の実力は含まれない」という憲法解釈などがある。
変更解釈(へんこうかいしゃく)とは、法令文の字句を多少変更した意味にとって解釈する手法である。法令の改廃が行われずにあまりにも事情が変わってしまったときに行われることがあるが、理想的には適切な改廃作業が第一に求められ、むやみにするものではないとされている。
例えば、玄関の前に「ここで、靴をきちんとそろえて置くこと」と張り紙がしてあったが工事によって玄関がその先に移動してしまったとする。その際に「ここ」を「その先の玄関」として解釈すると変更解釈となる。

 

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