マイワンのサイトです。
岐阜  ハガキ  歴史  追わ  ガイドブック  ブラウザ  店頭  感覚  コンビニ  とても  いただく  わから  入会  実績  送料  驚か  以上  あんまり  マーケティング  極めて 

課税とは?/ マイワン

[ 372] 二重課税 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D%E8%AA%B2%E7%A8%8E

二重課税(にじゅうかぜい)とは一般的に一つの課税原因(税金が課されることとされている取引や事実関係)に関して同種の租税が2回以上課される状態をいう。
講学上は二重課税を分類し、同一の納税者に対して複数回課税を行うことを法律的二重課税というのに対し、同一の課税物件に対して複数回課税を行うことを経済的二重課税という場合もある。
に分類しうるが、いずれにしても二重課税の状態を放置すると、場合によっては担税力を超過する税負担を生じることもあり取引を行う者の利益が著しく損なわれるために経済発展の阻害要因となる。このため、さまざまな方法によりその排除が試みられている。
国内的二重課税と国際的二重課税を比較すると一般的に排除が困難なのは後者の国際的二重課税とされている。これは、後者では課税原因が複数の国家の課税管轄権の下で生じることとなり、国家にとっては課税権は最も基本的な主権であることから他国と容易に妥協を行うことが極めて難しいからと説明できる。しかしながら、近代に入り、国際連盟や国際連合、さらにはOECDなどにおいて統一的な租税条約モデル作りなどの排除ルールを作成する努力が重ねられてきた。
法人の配当は法人税課税済の利益から支払われることから、配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと、法人税と所得税との二重課税が生じうる。
これの排除については、理論的には次のように様々な方法が提案されまた世界各国でも採用されているが、あまり複雑なものは精緻であっても実務的に耐えられず、さりとて簡便すぎれば部分的な排除しかできないといったジレンマも指摘されている。
個人の受取配当に対応する法人税相当額を加算したものをその個人の所得税の課税標準に含めて所得税額を算出後、加算した法人税額相当額を税額控除する方法(インピュテーション方式)
揮発油税はガソリンを精製する際に課される税金であり、それはガソリンの原価を構成するものであり、その取引には消費税が課される。 一方軽油税は正しくは軽油引取税といい、軽油の取引の際に課される税であり、軽油の原価を構成するものに当たらないため、消費税の対象外となる。
国家は、一般的に自国の居住者(ここでは、個人も法人も含む。)に対しては、属人主義的な立場から全世界所得課税(どこの国で稼得した所得であろうと課税対象とする方式)を行う国が多い。したがって「居住者」の定義は国家の課税権の及ぶ範囲を決定する上で重要な概念の一つとされる。この居住者の定義が全世界共通であれば各国の租税法が適正に執行される限りにおいて課税権が重複する問題は生じないはずであるが、現実的には国家はその成立に至る歴史や法体系が異なることから、居住者について国内法上異なった定義を置いている。このことから、ある国家とその他の国家とで二重に居住者とされてしまい、一つの所得にも拘わらず重複して課税を受けることがある。
例えば、日本では、本店又は主たる所在地のある国を法人の居住地国として取り扱っているが、イギリスの国内法では、法人を管理支配する場所が居住地国であるとされている。したがって、日本で登記された法人の取締役会がイギリスで開催され、実質的にイギリスで管理支配されているとした場合、その法人は、日本法人、イギリス法人のどちらなのかといった問題が生じうる。
これについては、租税条約締結国同士であれば、「居住者」の一般的なルールを定めるほか、解釈に争いのある場合にはお互いに協議を行って居住性を判断することにより二重課税を排除する道が開かれている。
また国家は、自国の居住者以外(非居住者)の者に対しても、自国の領土やインフラなどを使用し所得を稼得したのであれば、属地主義的な立場から課税権を行使することが一般的であり、これは、源泉地国課税などと呼ばれる。
そのため、ある国とその他の国とがそれぞれに自国が所得の源泉地であるとの主張を行った場合、二重課税が生じうる。
例えば、ある国の居住者が他の国に支店などを設けて営業活動を行う場合、前述の全世界所得課税の考え方と源泉地国課税の考え方の抵触により二重課税が生じうる。
外国税額控除方式:居住者に対し全世界所得課税を行った後、国外に源泉のある所得に対して外国で課された税額を国内税額から控除する方式
国外所得免除方式:居住者に対し全世界所得課税を放棄して、国外に源泉のある所得には課税しない(外国に課税権を譲歩する。)方式
また、利子、配当や使用料といった一定の所得については租税条約において、あらかじめ居住地国と源泉地国との課税権の配分方法(場合によっては課税権の放棄)や税率の制限などを定めており、前述の二つの方式と組み合わせにより排除を狙っている。

 

[ 373] 累進課税 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AF%E9%80%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E

累進課税(るいしんかぜい)とは、課税標準(租税を賦課する課税対象)が増えるほど、より高い税率を課する課税方式のことをいう。また、この制度下における税率は「累進税率」と称される。反対に課税標準が増えるほどより低い税率を課する方式も概念的には可能であり「逆累進課税」と名付けられるが、実際に施行する例は稀である。
厚生経済学の観点によるものである。標準的な経済学では、所得が増加すると限界効用は逓減すると仮定されることが多い。この前提のもとでは高所得者の租税負担能力(担税力)は大きくなるので、一定税率よりも累進税率の方が、実質的に平等原則にかなうこととなる(一定税率の方が不平等となる)。
所得再分配(富の再分配)の観点によるものである。近代以降の国民国家は、所得(富)を一部の階層へ集中させるのではなく、国民全体に広く再分配することによって、社会福祉を実現することを原則としてきたが、高所得者から多く取り、その分を中・低所得者へ再分配することができるとされる累進課税は、国民国家の理念に合致する税制といえる。
財源確保目的・担税力の公平にある。低所得者よりも高所得者のほうが財源先として期待できる、財力のあるものほどより重い税負担に服することこそ公平である。
社会資本使用料という考え方による。高所得を得ているということはそれだけ社会的経済的活動が大きく、それ相応の社会資本を利用しているのだからその対価を支払うべきである。
格差是正のため。所得格差が大きいと社会不安が増大するのでその解決方法として高額所得を減殺し格差を是正する為という。
封建制(身分階級の固定化)阻止のため。封建制の本質は政治的身分と経済的身分の世襲であるが、所得税の累進課税と相続税とで相続される所得を削ぎ、身分階級の固定化(封建制)の阻止を図ることが出来る。
以上を根拠として累進課税が世界各国で導入されている。高額所得者よりもそうでない者の方が多く、一人一票を原則とする民主主義体制の下では累進課税制度は支持されやすいと言う面もある。
累進課税制度や、特に極端な累進課税制度に対してはこれを批判する者も多く、以下のような理由が挙げられる。
高率の課税によって新たな研究開発、設備投資や教育への投資が抑制されれば、経済活動が停滞し、国際的競争力も低くなる。
収入を増やすべく努力しても多くが税として徴収されてしまうため、収入を増加させるインセンティブを低下させ、労働意欲や学習意欲が損なわれることで経済にも悪影響を与える。
グローバリゼーションの進展の中で、高率の課税を嫌って高額所得者などが他国に移住・移転すれば、税収は減少し、優秀な個人や企業、資金などが流出する。
本来大きな財政支出が求められる不況時には、所得自体の減少に加えて適用される税率も低下するため、大きく税収も減少してしまう。つまり税源として安定性に欠き望ましいものではない。
何をもって平等とするのか、公平とされる消費税の場合、平均消費性向を考慮すると、所得が増えるにつれて税率が低くなり、現実には不公平となる。
高率の課税によって投資が抑制されるというが、そもそも研究開発や設備投資などは経費として認められるもので、税率が高いからといって抑制されるものではない。逆に高率の税率は、企業にとって税金に取られるぐらいなら設備投資や福利厚生を増やそうというマインドを生じさせ、内需を拡大させる。
高率の税率が労働意欲や学習意欲を損なうという批判については、わが国の経緯(戦後から1980年代まで所得税の最高限界税率が70%台だった)に照らしてみて悪影響が発生することはないのではないかとの意見がある。(当時とは国際情勢も日本の状況(勤勉に働いて欧米に追いつけば良いという段階を過ぎ、より創造力や独創性、あるいはリスクをとって挑戦することが求められるようになったという意見もある。)
高率の課税を嫌って高額所得者などが他国に移住・移転し税収が減ると批判に対しては、海外移住するにしても言葉や文化、スキル、国籍などの制約があり、みんながみんな海外移住できるわけではなく、税収に与えるほどの人間が海外に移住するとは考えにくい。
不況時に税収が減少してしまうという批判については、このようなときのために国債というツールがあり、不況時は国債を発行し、好況時は国債を償還し、財政を安定させれば問題ない。
累進課税には大きく2つの方式がある。課税標準が一定額以上となった時、その全体に対してより高率の税率を適用する単純累進税率方式と、一定額以上になった場合にその超過金額に対してのみ、より高い税率を適用する超過累進税率方式がある。前者では税率が課税標準の変化に応じて非連続的・階段状に変化するため、課税標準が増えた以上に税金賦課額が増加することがあり得るが、超過累進税率の場合はそのようなことはない。
一方、所得に対して逆累進的に作用すると主張される租税として、一般的な消費税(日本では消費税として導入済)がある。これは、家計の消費が必ずしも所得に対して比例的に増大せず、多くの場合消費性向が所得に対して逓減するとの観察に基づく主張である。これにより、所得が増えるにつれて税率が低くなることになり、平等原則にも反していると言われる。また、人頭税についても、所得の多寡にかかわらず人間単位で同じ税額を課すものであるため、家計所得に対して逆進的に作用するとの説明がされることもある。
日本では、税収のうちでも大きなウェートを占める所得税、あるいは贈与の際に申告する義務のある贈与税が、この累進課税方式の代表例である。日本の累進税率は、欧米諸国と比較して高いとする主張、もしくは同等とする主張とに大別される。また、小泉内閣の国務大臣・竹中平蔵は累進課税は「不公平」であるから、人頭税導入を理想と主張している(『Voice』2001年5月号竹中平蔵・櫻井よしこ連載対談 目を覚ませ、日本人 第5回、佐藤雅彦との共著『経済ってそういうことだったのか会議』(日本経済新聞社)77ページなど)。

 

戻る

マイワンのサイトです。

マイワンのサイトです。