責任とは?/ マイワン
[ 323] 責任 - Wikipedia
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 責任は、社会における自由に伴って発生する負担である。自由な行為・選択に伴い、その結果に応じた責任が発生する。現代社会において保障された自由を行使する際には、その行為に応じた責任を負うことになるが、それと同時に、その行為に応じた責任以外を負う必要はない。何が「行為に応じた責任」に当たるかは道義的なレベルにおいては不明確であり、しばしば争いの原因となる。 また責任の概念は、他のことを意志できること、少なくとも意志したとおりの行為を為すことができるという意味での自由意志の概念を前提としている。そのため責任は、伝統的に自由意志の問題と結び付けられてきた。 また一般には、責任は原因とは区別される概念である。BがAの原因ということだけからは、BがAの責任を担うべきことが結論されることはない。 そして、マッキーオンによれば、ジョン・スチュアート・ミルの書物にあり、しかしミルの造語でないという。 日本においては、何らかの悪い結果が発生した場合、責任者が辞任などによって責任をとることがある。これは歴史的に切腹が責任を取る方法として行われてきたことに由来する。責任を無理矢理とらせることを「詰め腹を切らせる」というのはその名残である。 特に、刑法上は、責任とは、構成要件に該当する違法な行為をしたことについて行為者を非難できること(有責性)をいう。これは、行為者が他の適法な行為を行うこともできたのに(他行為可能性)、あえて違法行為をしたことに対する法的非難である。 責任の類型としては、故意と過失がある。故意は、違法な結果を認識しながら行為をしている点で他行為可能性・非難可能性があり、過失は、注意義務を尽くしていれば違法な結果を回避できたのにこれを尽くさなかった点で他行為可能性・非難可能性があるからである。 故意・過失があっても、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動することのできる責任能力がなければ、責任は阻却(否定)され、犯罪は成立しない。具体的には、心神喪失者の行為は罰せず(刑法39条1項)、心神耗弱者の行為は刑が減軽される(同条2項)。また、14歳未満の者の行為は罰しない(刑法41条)。 基本的には自分の行為に基づく責任であるが、他人の行為についても、それに寄与した者は共犯の罪責を負うことがある(教唆犯、幇助犯、共同正犯)。刑事責任を負っている者には刑法等の規定に応じて懲役・罰金等の刑罰が科せられる。 ただ、責任を債務と区別して、自己の財産から弁済を受けさせられることを指して用いることもある。例えば、AがBに金銭を貸し付け、Cの不動産に抵当権の設定を受けた場合、BはAに対し債務を負うと同時に自己の財産について不動産競売(強制競売)等を受けるという意味で責任を負う。これに対し、物上保証人CはAに対して債務を負わないが、自己の不動産を強制換価(担保権の実行)されるという意味でAに対し責任を負う。 現在の日本においては金銭で賠償することが原則であるが、謝罪広告などを命じられることもある(民法723条)。また、一定の場合、他人の行為に対する責任を負う。その一例である使用者責任の発生の根拠は、実質上の指揮監督関係に求められる(民法715条)。 公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて他人に損害を加えたときは、国家が賠償する責任を負う(国家賠償法1条1項)。 自分にとって有利な法的効果を発生させる事実を主張しなかった当事者が、その事実が認定されないことによって受ける不利益のことを、主張責任という。 また、自分にとって有利な法的効果を発生させる事実を立証できなかった当事者が、その事実が認定されないことによって受ける不利益のことを証明責任(挙証責任、立証責任)という。 不利益を被った側は、自分が望む法的効果の発生という利益を受けることができない。証明責任を負うか負わないかによって、事実が真偽不明の状態にとどまった場合、結論が全く異なることになるので、証明責任の分配方法が法学において問題になる。 社会における政治の責任は、最終的には主権者が負うものとされている。これは、主権者の信任によって政治の行為者が選出されているためであり、直接統治・間接統治いずれにしても主権者が選択した行為に基づくからである。又、信任できないのであれば、手順に従って罷免することができる。 重大な政治的過誤があった場合、為政者が辞任するなどの形で責任をとることもある(内閣総辞職、議会の解散など)。 政治的責任と法的責任は別物であるが、収賄などの犯罪行為について、法的責任(刑事責任)が発生するのとともに、政治的責任も発生し得ることは当然である。戦争責任については、当該項目を参照。 結果責任(けっかせきにん)とは、ある行為によって発生する結果に対する責任のことである。原則として全ての行為において結果責任が発生するが、ある行為を行った者と責任を負担する者が常に一致するわけではない。 例えば、選挙において投票した行為、棄権した行為、それぞれの選択行為によって発生した結果に対する責任が発生し、あとは各人に責任をどのように分配するかの問題となる。法的な責任においては過失責任主義が原則であるので、結果責任はしばしば道義的責任にとどまることも多いが、無過失責任のように法的に規定される場合もある。 第一に、「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う」[1]という意味がある。「お互いに他人の問題に立ち入らない」という価値観によるものである。アメリカ社会における国家観に立脚した行政改革・司法改革による事後監視、事後救済社会における基本原則の一つである。もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない。 第ニに、「個人は自己の過失ある行為についてのみ責任を負う」という意味がある。個人は他人の行為に対して責任を負うことは無く、自己の行為についてのみ責任を負うという近代法の原則のことである。 第三に、「個人は自己の選択した全ての行為に対して、発生する責任を負う」という意味がある。何らかの理由により人が判断能力を失っていたり、行為を強制されている場合は、本人の選択とは断定できないため、この限りではない。 第四に、「証券取引による損失は、たとえ予期できないものであっても全て投資者が負担する」という意味がある。証券取引はもともとリスクの高いものであるから、たとえ予期できない事情により損害が発生したとしても、投資者が損失を負担しなければならないということである。(参照⇒投資家の自己責任原則、損失補填の禁止) 例えば、保証されていないWikipediaに各自の判断で参加することによって生じた損害は、全て自己責任に帰される、というように用いられる。この言葉には英語のOwn riskの直訳的な意味が含まれており、契約などにおける免責事項の根拠として広く用いられている。ただ、例えば窓に施錠し忘れて邸内の所持品が窃盗にあったケースにおいては、「窃盗犯によって所持品が滅失・毀損・消費され、取り戻し不能になる危険が発生すること」が自己責任の内容であり、自己責任を理由にして、警官の職務怠慢が正当化されたり、捜査費用を被害者に負担させられるわけではなく、また窃盗犯の刑罰が軽減されたり、所有権が国家により没収されるわけではない。また司法手続によらない自力救済(英:self-help)は、司法手続の確立した現在の社会においては急迫の場合を除いて原則として禁止される。 経済学では、外部性の問題がある。たとえば企業が大気を汚染することを負の外部性と呼ぶ。これに対し、たとえば浄化設備を設置した政府が大気を汚染した企業から税を取った場合、これを内部化(自己責任化)という。ほかにはリスクとインセンティブのトレードオフが説かれる。たとえば保険会社が全てのリスクを負担すると仮定した場合、被契約者は危険を回避する意欲を完全に喪失するものと考えられる。これをモラルハザードという。 「自己責任」は本来、他者に対する責任転嫁をいましめる言葉であるが、他者に対して責任を負うべき者の責任回避に利用される危険性がある(たとえば前述の例では警官の職務怠慢が正当化される訳ではない)。また逆説的に、「自己責任である限りは何をしても良い」という意味に繋がり、規範や社会通念を重視する日本における伝統的価値観が薄れてきた一端であるとする言説もある。 近年の日本では新自由主義による社会・経済構造の変化により自己責任というニュアンスが頻繁に使われるようになった。しかし、本来の用法とは異なり行政・監督責任の責任転嫁に使われているのではという批判もある。 1999年8月14日に起きた玄倉川水難事故の場合、上流の玄倉ダムが放流を中止しなかったことや、消防・警察の対応が迅速ではなかったと、事故直後はマスコミの一部が関係機関の責任を追及した。しかし、玄倉ダムは洪水調整機能を持たず貯水量も少ない発電用ダムで、降雨時はゲートを開ける設計となっており、ゲートを閉鎖すればダム自体が崩壊する危険があった。また、当日は大雨でヘリの飛行は不可能な天候であり、現場は本来一般車立ち入り禁止の山岳地帯で、はしご車やクレーンなど大型機材の搬入は困難だった。一方、遭難者側は前日よりダム管理事務所や警察官、地元住民から再三にわたり退避勧告を受けたにもかかわらずこれを無視し、さらに救助を試みるレスキュー隊に悪態をつくなど非常識な態度が目立ち、子供4人を含め13人の犠牲者を出したものの厳しい批判をうけている。手軽に自然を満喫できるオート・キャンプがブームになるなか、基本的なマナーや野外活動の知識が欠落したキャンパーも目立つようになり、遭難者救助は関係機関の任務とはいえ、こうした「常識を逸脱する行為の結果として自ら招いた危険」は自己責任という声が強まった。 2004年4月7日のイラク日本人人質事件の際、事件の経緯から自己責任の在り方について議論が沸き起こり、海外メディアに紹介されるまでに至った。中には、株価の下落も被害者の責任と主張する者が現れた[2]。このケースでは、被害者やその家族が自衛隊イラク派遣に反対の立場であったことが非難の対象となった。この時は「自己責任」という言葉が「リスクを認識した上で行動した以上、結果については当人が一切の責任を負うべきであり、国家が保護する必要はない」という意味で使われ、さらに「政府の政策に反対した国民に対しては、政府は国民に対する保護の義務を負わない」という含意がなされているという指摘もある。 2005年12月に発覚したマンションの耐震偽装問題については、国が補償するという方針を打ち出したことについて「安いマンションを買った住民の自己責任」との批判が国土交通省によせられた。ここでいう自己責任はもはや「リスクを認識できた可能性がある以上、結果についても当人が全責任を負うべき」、あるいは「リスクを認識できた可能性がなくても、個人の取引行為によって生じた損害を国家が保護するべきではない」という意味にまで拡大している(後者の意味は前述した「自己責任」の第一の意味に近い)。 なお、JR福知山線脱線事故で、列車が衝突したマンションの住民に対して自己責任論を唱える人もいる。マンションは線路のカーブから近接した場所にあり、最悪の事態も想定できたであろうから、損害の一部は住民が自己責任として負担すべきという。しかし、これは、国家が私人を救済すべきかという意味で使われてきた自己責任論とは本質的に異なる。この論者は、私人間での不法行為に基づく損害賠償債務について「被害者が事故の発生するリスクを認識できた可能性がある以上、事故発生につき被害者に過失(結果回避義務違反)がなくても、損害の一部ないし全部を被害者が負担すべき(法的には、被害者に過失がなければ過失相殺はされない)」と主張しているのである。 ほかに、2007年に財政再建団体になった夕張市の事例について、自治体の住民に対する説明会で住民が激昂する様子が報道された。これに対し、元市長の中田鉄治は炭鉱全盛時代から21世紀に至るまで、数十年職に就いており、炭鉱閉山後も赤字垂れ流しの箱物行政を続け、財政赤字を放置し続けたにもかかわらず、住民が市長を交代させなかった(つまり支持し続けた)のも事実であり、普段から地元の政治に無関心な住民へ一種の「自己責任」を問う主張もある。塩川正十郎は『ウェークアップ!ぷらす』においてこれを主張している。 ただ、例えば2007年タリバン韓国人人質事件の際に韓国内でも自己責任論が少なからず現れたことでもわかるように「自己責任」に関する論議が日本特有の現象ではないことは明らかである。 自己の行為によって利益を得ている者は、利益を得る過程で他人に与えた損害を、その利益から賠償しなければならない責任をいう。 |
[ 324] 責任能力 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%83%BD%E5%8A%9B
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。 刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。これに対し民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。 刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰を科す意味に欠けるとされている。 責任能力が存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び、責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力(状態)と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失や刑事未成年が、限定責任能力としては心神耗弱(こうじゃく)が挙げられる。刑法は第39条および第41条において心神喪失者・刑事未成年者の不処罰および心神耗弱者の刑の減軽を定めている。 心神喪失とは、精神の障害により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1の割合となる(平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。また、無罪判決がでるほどの重度の精神状態であれば回復の見込みは低く、一生精神病院で過ごす可能性が高い。 心神耗弱とは、精神の障害により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が著しく減退している状態をいう。心神耗弱状態においては、刑法上の責任が軽減されるために、刑事裁判で心神耗弱が認定されると刑が減刑されることになる(必要的減軽)。心神耗弱とされるの者の数は心神喪失よりも多く、裁判で心神耗弱とされた者の数は10年間の平均で80.4名である(犯罪白書同上)。 心神喪失および心神耗弱の例としては、精神障害や覚せい剤の使用によるもの、酩酊などが挙げられる。ここにいう心神喪失・心神耗弱は、医学上および心理学上の判断を元に、最終的には「そのものを罰するだけの責任を認め得るか」という裁判官による規範的評価によって判断される。特に覚せい剤の使用に伴う犯罪などに関してはこの点が問題となることが多いが、判例ではアルコールの大量摂取や薬物(麻薬、覚せい剤など)などで故意に心神喪失に陥った場合、刑法第39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は決して適用されないといわれている。(原因において自由な行為も参照してもらいたい。) 心神喪失と認められると、不起訴になるか、起訴されても無罪となる、ということに関しては、社会的に抵抗感を抱く向きもある。テレビドラマシリーズ「怪奇大作戦(第24話「狂鬼人間」)」や、映画「39〜刑法第三十九条〜」などが取り上げ、問題提起を行ったことがある。また、2001年6月8日に大阪教育大学教育学部附属池田小学校で起こった事件(「附属池田小事件」)の犯人が、何度も不起訴となった経歴の持ち主であったことも報道された。この事件をきっかけに、心神喪失と認められた者に対する処遇への、司法の関与が必要との考え方が注目され、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が制定され、保護観察所に配置された社会復帰調整官を中心に、医療観察を行う枠組みがつくられた。 刑事訴訟法上も心神喪失と言う概念があり、被告人が心神喪失になった場合は公判が停止される(刑事訴訟法314条)。被告人の心神喪失が恒久的なもので回復の見込みがない場合は、公判が打ち切られる。 なお、ここにおける心神喪失は被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防御をすることのできる能力を欠く状態をさすものであり、その意味内容は刑法上の心神喪失と必ずしも同一ではない。会話・文字・点字・手話等のコミュニケーション能力を一切もたない者は、刑法上心神喪失となるわけではないが、刑事訴訟法上は心神喪失となることがある。 刑法第41条は14歳に満たない者を刑事未成年とし、その行為の不処罰を定めている。これは14歳未満の者を一律に責任無能力者とすることにより、その処罰を控えるという政策的意味を持つものと解されている。14歳に満たずに触法行為をした者は、少年法により触法少年として審判に付され、要保護性に応じて保護処分を受けることになる。 民法における責任能力とは、すなわち不法行為に関する責任を負う能力であり、その行為の責任を弁識するに足るべき知能を備えていることが要求される(712条)。責任能力を持たないものに対しては不法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができない。その場合には、これら責任無能力者の監督者が原則として責任を負うことになっている(714条)。ここで監督者とは、親権者、成年後見人等の監督義務者、代理監督者、事実上の監督者であり、監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体について直接責任を負うのではない。また、責任能力が肯定された未成年者の監督者についても、監督義務違反があれば未成年者との共同不法行為(719条)という形で責任が認められる場合がある。 不法行為における未成年者の責任能力には、刑事事件における刑事未成年のような画一的基準は存在しない。従って、各事例において行為の種類および当該少年の成育度などを考慮して判断されることになる。一般的には12歳ぐらい(小学校卒業程度)を基準として責任能力の有無が判断されると言われている。 713条は、精神上の障害によって行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者について、その状態にあるときに行った不法行為の損害賠償責任を負わない旨を定めている。ただし、故意または過失によって一時的に心神喪失状態に陥った者は不法行為責任を免れないとしている。 責任能力という観点が日本において採用されるのは、明治時代以後である。それ以前の江戸時代の刑事法制では心神喪失や刑事未成年に対しては減刑が考慮される可能性のみに留まり、親殺しなどの大罪については一般の犯罪者と同様に直ちに極刑にされた(刑事未成年に対しては死刑を執行せずに15歳まで親戚の監視下に置かれた後に15歳になってから遠島の処分が執行され、入墨以下の刑については年齢を問わずにそのまま執行された)。これは、当時においては今日の刑法学でいうところの客観主義を採用して故意・過失を問わずに行為の存在のみで同一の犯罪が成立したこと、縁座(連座)に代表されるように社会的な見せしめのために犯罪者の血縁者という理由のみで未成年者への死刑が行われることもあった当時において、行為者の内面や状況を積極的に評価する意識が低かったことによるものである。 空想法律レポート 第7回「狂鬼人間にせ心神喪失者殺人事件」 - 怪奇大作戦第24話「狂鬼人間」で描かれた心神喪失者の犯罪行為を現実の法律面で論じており、「故意に心神喪失に陥った場合の犯罪は罰せられるか」を主題としている。(最終的な結論として、「有罪」と論じている) |
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